火災保険では、地震・噴火・津波による損害は補償されないことをご存知ですか?
地震や噴火、またはこれらによる津波を原因として、建物や家財などが損害を被った場合に保険金が支払われるのが地震保険。
いつ起こるか分からない地震に備えて、ご加入をおすすめします。
地震保険の補償対象
地震
噴火
地震・噴火による津波
お支払いできない主な例
●保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
●地震等の際における紛失または盗難
●戦争、内乱などによる事故
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過した後に生じた事故等
●地震等の際における紛失または盗難
●戦争、内乱などによる事故
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過した後に生じた事故等
地震保険は特に公共性の高い保険で、その内容は法令によって定められています
加入方法
地震保険は、火災保険とあわせて契約することとされているほか、保険金額についても、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内(ただし、居住用建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度)で設定することとされています。
支払われる保険金の額
迅速な保険金支払いの観点から、居住用建物または家財に生じた損害が、全損、大半損、小半損、一部損のいずれかに該当する場合に、次のとおり保険金が支払われることとされています。また、建物の損害は主要構造部(壁、柱、床など)の損害により判定されます。
※1 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※2 建物と家財はそれぞれ別に損害の程度が認定されます。
※3 主要構造部に損害が生じていなくても、この場合には水濡れによる汚損や汚物の流入等の損害が発生するため、一部損とみなして補償されます。
ヤマサハウスでは火災・地震保険、各種損害保険を取り扱っております。
見積のご相談や内容のお問合せなどお気軽にご相談ください!<ご連絡先>
鹿児島本店 099-295-3911(担当:松木薗) 鹿屋支店 0994-63-2924(担当:田﨑)
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